特定非営利活動の種類

 2008年3月で、制定後まる10年が経った「特定非営利活動促進法」。当初、第二条で定められていた「この法律において『特定非営利活動』とは、別表に掲げる活動~」としては12分野、つまり、

 一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 二 社会教育の推進を図る活動
 三 まちづくりの推進を図る活動
 四 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 五 環境の保全を図る活動
 六 災害救援活動
 七 地域安全活動
 八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 九 国際協力の活動
 十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 でしたが、2002年12月の改正で、1つの変更(追記)、5つの追加(新規)がされ、(→参考情報

・・・
 四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 → 学術が加わる
<中略>

十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 となりました。経済活動の活性化と非営利活動は矛盾めいたものを感じなくはないですが、とにかく今はこの17分野で落ち着いています。

 いずれにしろ、この特定非営利活動分野の中に「交流」を記したものはありません。この点、小説文中でも一つの山場にしてみました。(作者が言いたいことは、作中の人物のやりとりの中に詰め込んであります。)



二月の巻 おまけ」~蒼氓 より

...お互いのペースなり都合を尊重できているからこそ、顔を出す出さないでどうこう言い合うこともない。それぞれのスタンスで環境貢献する場、というのが共通認識になっている。交流主体ではないのである。

(八広)「事務局長のお話、わかります。定款には例の特定非営利活動の分野を選んで載せますけど、交流ってのは特にない。全分野共通の要素と言えなくもないですが、まずはその特定の活動ありき、そう言いたいんでしょうね。だから、交流を前面に出す必要はないし、割り切るところは割り切っていいと思います。同感ス。」
(文花)「交流交流で気疲れしちゃ、何のための活動だかわからなくなっちゃいますもんね」

 前職での経験からもっと突っ込んだ話をしても良さそうなところだが、櫻としてはこの一言でまずは十分。だが、経験談ということなら、この女性も同じ。再び文花が語り始める。
 「交流好きな人達の中に、さぁこれからって人が入れるか。交流を求めてくる人なら問題はないでしょう。でも、そうじゃない人は? 多分疎外感ていうか、それは違うって思うはず。人付き合いが苦手で、環境分野に入ってくる人もいるのよ。個人的な意見かも知れないけど、一人でもできるのが環境活動。つながれば確かに大きいけど、それは派生的なものじゃないか、ってね。」

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